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介護事業の開業・会社設立

(1)介護事業の開業を検討されている方へ

介護事業で開業される方は、以下のような声を頂きます。

介護事業をはじめるにあたり、介護事業の指定要件がわからない・・・

まずは開業をできるか専門家に診断してもらいたい・・・

開業準備に専念したいのに、書類の作成で時間がかかってしまっている・・・

 

介護事業を始める際は、「法人格」を持っているかどうか?が必要な条件となっています。

法人格を持っているということは、「会社を持っている」と言い換えられます。
つまり、会社を作ることが介護事業の開設の第一歩となります。

当社では、手数料1,500円の地域最安値の会社設立手続きのサポートをさせていただいております!
>>会社設立サポートについてはこちら


法人格を取得できたら、「介護事業指定申請」を都道府県に申請することで事業を始めることが可能となります

こちらの介護事業指定申請手続きと書類作成のサポートも提供しております。

 

また、開業後のサポートして、980円~の超低価格税理士チェックによる会計サポートを提供しております。

介護事業を経営されている方は、会計・経理においてこのようなお悩みをお持ちです。

●コストを抑えるため、設立当初は社長が担当する予定だったが、 事業が始まると多忙で経理を行う時間が無い。
コストを考えパートで採用を考えるが、能力、適正、不正の不安がある
人件費を抑えながら正確さが担保されるサービスが欲しい。

そこで、当社では、

必要な時だけ経理業務を依頼でき余計なコストがかからない
会計の専門家である税理士が行うので正確である
領収書、請求書などの資料を届けるだけなので手間がかからない

こうしたコンセプトの元に低価格のサービスを提供しております。
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当社では、介護事業の設立、経営に関するご相談を無料で承っております。
介護の設立をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。

 

 

(2)介護事業で開業するときのポイント

介護事業指定申請

 
介護事業者となるためには、都道府県の指定を受けることが必要になります。
 
原則として、営利・非営利を問わず法人格を有していれば指定の対象となります。
 
しかし、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所療養介護・居宅療養管理指導などの医療系サービスは、指定対象を病院、診療所などに限定しているため、たとえ法人格を有していてもこれら以外は指定の対象となることはできません。
 
但し、改正により創設された地域密着型サービス及び介護予防地域密着サービスは市町村の指定を受けることになります。
 

 

指定申請のフロー

●介護事業指定申請の流れ
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法人格とは・・・法人格とは「法律に基づいて団体に与えられる法律上の人格」です。
法律に従い一定の手続きを経たものだけに法人格が認められます。
法人格を持っていない団体は、一般的に任意団体と呼ばれています。
任意団体は、実態は「団体」ですが、法人格がないために団体名で財産を所有できず、代表者個人名義で対応せざるを得ません。
さらに、万一活動中に起こった事故などの負担も代表者などの個人にかかる可能性があります。
法人格を取得すると、団体名義で契約を結んだり財産を所有できるようになり、団体メンバーの個人的負担は軽くなります。
 

 

(3)当社が介護事業に強い理由

介護事業者を数多くサポートしている実績

介護事業者にとっての収益は、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求する介護報酬、およびサービス利用者から徴収する利用料、介護保険外サービス収益などにより構成されます。
 
特に、介護報酬や支援費収入の処理は介護(支援費)事業者独特の管理を要し、他の会計と区分すると共に、複数の介護事業を営む場合には事業区分別の損益管理をしなければなりません。
 
また、介護事業は基本的に消費税は非課税ですが、介護保険の適用範囲と消費税の非課税範囲は微妙に異なるので注意が必要です。
 
弊社では、介護事業に精通した税理士と提携することにより、一般法人、NPO法人等の事業体に応じた会計システムを導入し、適切かつ効率的に介護事業者のための会計管理をサポートしています。


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